厚生労働省から、「裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について」が公表されました(2019(平成31)年1月25日公表)。

同省では、昨年(2018年)12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。

 

これが、正式に「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について(平成31年基発0125第1号)」として通達され、その手続が明確化されました。

 

同省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図っていくとのことです。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

<裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html