「ある会社の非正規社員が、通勤手当が正社員の半額なのは労働契約法に違反しているとして、正社員と同額の支払いなどを求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は、会社側に賠償を命じる判決を言い渡した。」といった報道がありました(原告側が、平成30年2月13日に記者会見を開き公表)。

非正規社員らは、通勤手当が正社員の半額なのは、平成25年4月施行の改正で設けられた労働契約法第20条で禁止されている「不合理な労働条件の相違」であると主張し、差額分などを求めていました。
判決では、「勤務形態に相違はなく、不合理な取り扱いが長年継続され不法行為が成立する」などとし、同条が施行された平成25年4月から会社が正社員の通勤手当を非正規と同額に引き下げた平成26年10月までの差額分の支払いを命じたとのことです。

なお、会社側は「名目は通勤手当だが、実際は皆勤手当」、「責任の違いなどを考慮して支払っていた」などとし、控訴する方針とのことです。動向に注目です。

今回の判決で取り上げられている労働契約法第20条の概要については、こちらのリーフレットの「Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(第20条)」をご覧ください。

<労働契約法改正のポイント>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

若干詳しいこちらもご覧ください。

<労働契約法改正のあらまし(不合理な労働条件の禁止の部分)>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf