厚生労働省から、令和2年5月初旬に、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてお知らせがありましたが、具体的な内容が決まり、その詳細が公表されました(令和2年5月19日公表)。
また、同月20日より、雇用調整助成金のオンライン受付を開始することも公表されました。

今回の簡素化などのポイントは、次のとおりです。
1.小規模事業主の申請手続の簡略化について
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していましたが、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。

2.雇用調整助成金のオンライン申請開始について
これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されることになりました(令和2年5月20日(水)12:00~)。

3.休業等計画届の提出を不要とすることについて
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。
今回、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとされました。

4.助成額の算定方法の簡略化について
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できることとされました。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて算定することも可能に。
(2) 「所定労働日数」の算定方法も簡素化。

5.雇用調整助成金の申請期限について
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を、令和2年8月31日までとするなどの案内もされています。

なお、緊急雇用安定助成金についても、1.~5.と同様の取扱いとなるということです。

同省では、これらにより、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図るということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します~オンラインによる申請受付も始まります~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

こちらもご確認ください。
<雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)(令和2年5月19日版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

<雇用調整助成金オンライン受付システムについて>
・操作マニュアル(R2.5.20)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf

・リーフレット(R2.5.20)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631540.pdf