育児時間

毎月1回開催の就業規則研究会なのですが、先月がご都合により遅めの開催だったため
今月は前回からあまり日にちが経たずでの開催。
ちなみに来月が最終回です。

今日のテーマは前回に引き続き休暇。
またまた議論白熱し、あまり進めてはいません。。。

内容が濃いので、今回お伝えするのも1点にしぼります。
タイトルの「育児時間」。(これも休暇の章に書かれているハズですよ(^-^))

労働基準法上、「1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、1日について2回、1回について30分の育児時間を与える」ことになっています。
要は授乳時間ということで、「女性」に限られているわけです。
(社労士試験経験者の皆様、ここよく引っかかりませんでした?(^^;))

ただし、通常の事業所で、すぐ横に託児所があるわけでなし、運用上は1時間の遅刻または早退で構わないことになっています。
もう1点、短時間の勤務者、例えば4時間勤務の者であれば、1回で構わないという通達が出ています。
この休暇も賃金については事業主の裁量となるため、通常、無給と定めている就業規則が大半と思われます。


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