前回、医療保険制度の概要をお伝えして、また次回となってました(^^;
関与先様がご存じなかったのは「傷病手当金」という給付。これはお仕事上以外の病気や怪我でお休みになられると、所得保障ということでもらえる健康保険の給付です。(健康保険は主にサラリーマン・ウーマンが入られる制度です、保険証に「全国健康保険協会」とあったら、ソレ!)
過去に、末期のガンで従業員さんが休みがちになられても、お給料を満額支払ってさしあげていたそうで(お身内ということもありますが)、この給付が貰えたのではないかというお話をすると大変驚いていらっしゃいました。
(払ってさしあげるのは別に悪いことではないですが、他の方法のほうが従業員さんにもお得かと。実際働いてないのだから、「給料」ではないですし(^^;)
支給される条件は3つです。
1)お仕事以外の理由での病気、怪我で療養のため仕事ができないこと
2)連続する3日を含んで、4日以上仕事ができなかったこと
3)休んでいる間、お給料がもらえないこと
入院すると高額な支払いが発生したりしますので、「高額療養費」のほうはきちんと手続きされる方がほとんどですが、傷病手当金のほうは請求されない方も多いです。お給料の三分の二程度が貰えますので、該当したら、忘れずに手続きを(^-^)/
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