みなし労働時間制という制度があります。
大別して
①事業場外労働に関するみなし労働時間制
②専門業務型裁量労働時間制
③企画業務型裁量労働時間制
の3つですが、いずれも「労働時間を算定し難いとき」に○○時間労働したとみなして賃金を払いましょうという制度。
外回りの営業さんに使われるのは①ですね。
ただし、携帯電話の普及などで「労働時間を算定し難い」と言い切れるのかが争いになるところ。労働時間を把握できる状況で、なおかつそれが長時間であった場合はもちろんその分の残業代(割増賃金)を支払えということに。
営業手当という名目で制度を導入するにあたっても何時間働いたことにみなしているのか、何時間分の残業代が含まれているのかを明確にしていないといけません。
手当をつけているから、労働時間を把握しなくてもいい、残業代を払わなくてもいいという制度ではありませんから注意が必要です。
退職した社員から未払残業代を請求された!なんてことになると過去2年分までさかのぼりますのでそれ相応の金額に。往々にして一人の退職者だけに支払うというわけにもいきませんのでかなりの金額になることも。
在職中から雇用契約書等できちんと従業員さんに説明できる制度で運用しましょう^^
