管理職と「管理監督者」

「管理職には残業代つけなくていいんだよ、その分役職手当つけてるし」

それ、いわゆる「名ばかり管理職」じゃないですか?

店長、課長、部長・・・いろんな役職名がありますが、役職についたからといって法律上の管理監督者にはあたりません。裁判では次の3つの要件に該当する方を「管理監督者」としています。

①労働時間の規制の枠を超えて働くほどの職務内容で、その権限と責任を有していること(経営者と一体の立場にあること)
②現実の勤務も労働時間の規制になじまないこと(出退勤の時間を管理されていない)
③賃金について相応の待遇をされていること

例えば各支店の店長さん。①お店の売上管理は任せているけど、本社の経営についてはノータッチ、②出勤時間は決まっていて、バイトのシフトにも代わりに入ったり、③お給料は他の社員にほんの少し上乗せ、もしくは全ての勤務時間でお給料を割り、時給に直したらバイトさんと変わらない。

極端な例ですがアウトです。一般的な企業さんの「役職付き」ではこの3つの条件をクリアすることはまずないでしょう。

残業代についての解決策としては

1)他の従業員同様、割増賃金(残業代)を支払う

2)役職手当に具体的に何時間の残業代が含まれているかを労使双方で確認し、契約を結ぶ(固定残業制の導入)

3)閑散期には早く帰ってもらい、繁忙期には長めに働いてもらう(変形労働時間制の導入)

などが考えられます。

退職した従業員さんから未払残業を請求された!!となる前に、きちんと対応されることをおすすめいたします。請求されるのは2年分ですから、かなりの金額になることも十分に有り得ます。


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