雇用促進税制

雇用保険の(一般)被保険者に該当する方を中小企業の場合2名以上かつ10%以上雇用した場合にその1人につき最大40万円の法人税(個人の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。※元の従業員さんが19人未満なら2名増加、20人の場合も2人増加で可。30人なら3人以上。

昨日延長になったという記事をフェイスブックでシェアしましたが、いくつかわかりにくい点、注意点を補足いたします(^-^)/

○期間:平成28年3月31日まで

事業年度の開始日がこの期間に入っていればOKです。

個人さんの場合は1月1日から12月31日が事業年度になりますので、次の届出は平成27年1月1日開始分、平成28年1月1日分も該当します。ちなみに届出では事業の開始日から2ヶ月以内ですので、各年2月末日までに提出です。開始日から2ヶ月ということで、事後申告ではありませんからご注意を。計画書の提出先はハローワークです。

○雇入の助成金とこの税額控除は併用できます。

ただし、条件の一つである雇用増加割合(給与等支給額)を計算するときに、受給した助成金は差し引かれます。

○新設の法人や個人はその翌年度から利用できます。

平成26年度に事業を開始した場合、平成27年度から利用可能。増加の人数は前年と比較しますが、平成26年度の末日に0人であってもOKです。この場合、雇用増加割合の条件は除外となります。

○従業員の賃金を上げた場合に利用できる所得拡大促進税制とは選択制となります。

増加が見込まれる場合は提出されたほうがよいですよ^^もし増加しなくても終了時に申告しなければよいだけの話。逆に計画書を出さなくて、増加したら・・・後のまつりです。

計画書の様式などはこちらから手に入ります(^-^)/

 


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