介護報酬の処遇改善加算

昨夜は緊急開催されたこのセミナーに参加。

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日にちもないため、概要を緊急アップします。

この4月から処遇改善加算について改正が行われ、これまでより加算率の大きなものが新設されます。介護職員一人あたり月額12,000円相当の増加となりますので、これが取れないと賃金差による人員の流出もありうる話です。

新設の加算を受ける為の要件としては、これまで以下の①または②に該当すれば最大の加算がうけられたところ、①及び②の両方に該当する必要があります。

①職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

いずれにしても、人事制度(キャリアパス)の導入、就業規則の書き換えなどが必要となること、事業主さん側にすれば環境向上の助成金も使えることとなりますので、まだであれば合わせて申請したいところです。

また、この処遇改善に伴って賃上げをすることにより、事業主負担の社会保険料も上がる場合があります。人員が多ければ多いほど、負担額も増えますので、改善に伴う費用として、きちんと給与の支給項目とともに報告したいところ。(増加額が計算できずに報告をせず、自前で負担されている事業所さんが多いようです)

就業規則、助成金、増加する社会保険料、このあたりのキーワードが私たち社労士に御相談頂く際のメリットのキーワードでもありますね。


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