これまでも育児休暇中の社会保険料(健康保険、厚生年金とも、従業員、事業主負担とも)
は申請により免除でした。
そもそもいつからを育児休暇というのか。
産前産後の休暇は産前42日、産後56日(多胎妊娠の場合は98日)と労働基準法で定められており、その後の休暇が育児休暇となります。
つまり産後57日目(出産日の翌日を産後1日目とカウントします)以降も休んでいれば育児休暇となるわけです。
今回の免除を説明するにも、この産後休暇中はなんで免除にならないの???と言われてしまいました。。。
アルバイトやパートさんだと、しばらく休んでから復帰されるということも中小の企業さんでもあり、
(正社員さんは辞められる方のほうが多いと感じるのはデータを基にしているわけではないですが、経験則上)、この免除に実は該当されている方も多いと思われます。
こちらの制度は遅れてでも、遅延理由書をつければ手続きしていただけ、
遡って免除となりました。
免除の方法は、次回以降の事業主が支払う保険料から差し引いてもらえるという方法で、
税金のように還付といった方法はとられません。
この面は実に合理的に思います。
給与計算を社労士がしていないと、気づかないこと。
今回はたまたま年度更新の時期で(こちらの企業さんは労働保険の事務委託のみ)
賃金台帳を見せていただいたので、遅れたとは言え、早めに気づくことができました。
それに、休暇中といえど、日数の数え方(正確に言うと月の数え方)に特徴があり、
丸々免除といかないのがややこしいところです。
例えば給料が20万の方ですと、免除される保険料はたとえ1か月でも5万円以上。
事務用品一つを節約されるより、ずいぶんお得だと思います。
そしてタイトル通り、産前産後の休暇中も来年(平成26年)4月より免除となりました。
こちらのほうが出産時は免除になる、となり、よりわかりやすくなったと思います。
