同期たちにも触発されて、やろう、やろうとしながら先延ばしにしていたホームページの更新。報酬規定をなおしました。
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営業車を使われる事業所さん、マイカー通勤を認めておられる事業所さん、
また配送や運輸の関係先様に、採用時取るように推奨させていただている「運転経歴証明書」
実際に自分では取ったことがなかったので、とってみました(^-^)/
運輸関係以外では知らない方も多いですしね。
雇用保険の(一般)被保険者に該当する方を中小企業の場合2名以上かつ10%以上雇用した場合にその1人につき最大40万円の法人税(個人の場合は所得税)の税額控除が受けられる制度です。※元の従業員さんが19人未満なら2名増加、20人の場合も2人増加で可。30人なら3人以上。
昨日延長になったという記事をフェイスブックでシェアしましたが、いくつかわかりにくい点、注意点を補足いたします(^-^)/
○期間:平成28年3月31日まで
事業年度の開始日がこの期間に入っていればOKです。
個人さんの場合は1月1日から12月31日が事業年度になりますので、次の届出は平成27年1月1日開始分、平成28年1月1日分も該当します。ちなみに届出では事業の開始日から2ヶ月以内ですので、各年2月末日までに提出です。開始日から2ヶ月ということで、事後申告ではありませんからご注意を。計画書の提出先はハローワークです。
○雇入の助成金とこの税額控除は併用できます。
ただし、条件の一つである雇用増加割合(給与等支給額)を計算するときに、受給した助成金は差し引かれます。
○新設の法人や個人はその翌年度から利用できます。
平成26年度に事業を開始した場合、平成27年度から利用可能。増加の人数は前年と比較しますが、平成26年度の末日に0人であってもOKです。この場合、雇用増加割合の条件は除外となります。
○従業員の賃金を上げた場合に利用できる所得拡大促進税制とは選択制となります。
増加が見込まれる場合は提出されたほうがよいですよ^^もし増加しなくても終了時に申告しなければよいだけの話。逆に計画書を出さなくて、増加したら・・・後のまつりです。
計画書の様式などはこちらから手に入ります(^-^)/
ビジネスマナーカードを使っていただいた公立高校の先生から
感想をいただきました^^
(長文ですが、情景が見えるので、ほぼそのまま掲載させていただきます)
マナーカードは全51枚。
いわゆるマナーの研修で取り上げられる、お辞儀の仕方、電話の取次ぎ方などの所作だけでなく、基本の心得が3枚(責任、規律、協調)と仕事の進め方が10枚(指示の受け方や報連相など)加えられています。
前回、医療保険制度の概要をお伝えして、また次回となってました(^^;
関与先様がご存じなかったのは「傷病手当金」という給付。これはお仕事上以外の病気や怪我でお休みになられると、所得保障ということでもらえる健康保険の給付です。(健康保険は主にサラリーマン・ウーマンが入られる制度です、保険証に「全国健康保険協会」とあったら、ソレ!)
他に「国保」と呼ばれるのは各市町村が運営している国民健康保険
主に自営業者さんや健康保険に入れない方が入られる保険です。
そしてそれぞれの制度に組合と呼ばれるものがあるので、
種類は大別して4つということになります。
(公務員さんは共済、全ての制度の75歳以上は後期高齢医療制度です)
入っているかたの人数でいくと
国民健康保険>健康保険 >健保組合>国保組合となります。
国保組合は同業者集まって作られていることが多く(医師国保、税理士国保など)
健保組合は大企業さんに多いんです。

この4つの保険ですが、微妙に給付も違いまして。
傷病手当金が無い制度もありますし、
給付の額や日数が違う場合もあります。
健康保険(社会保険)にはありますよ^^
健康保険の傷病手当金について書こうとしてましたが、長くなりそうなので、また今度(笑)